連合会の紹介

一般社団法人西宮市老人クラブ連合会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人西宮市老人クラブ連合会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県西宮市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、西宮市内の地域住民とりわけ高齢者に対して、保健及び福祉の向上に関する事業として高齢者の介護予防・健康づくりに関する事業を行うとともに、高齢世帯等への安全・見守りのための訪問と子どもの安全のための見守り事業を行い、高齢者及び市民が安心して暮せる地域社会の創設に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)老人福祉に関する調査研究並びに啓発宣伝に関する事業
 (2)体育、保健、文化等に関するイベント・セミナー等開催事業
 (3)高齢世帯等への安全・見守り及び子どもの見守り事業
 (4)他の老人福祉団体との交流及び相談支援事業
 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(法人の構成員)

第5条 この法人は次の会員を置く。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した西宮市内の老人クラブに係わる個人又は
  校区老人クラブ連合会及び単位老人クラブとする。
 (2)賛助会員 この法人の目的を賛助するために入会した西宮市内の個人又は団体とする。

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員がいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2)総社員が同意したとき。
 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(第19条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)正会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 3名以上40名以内
 (2)監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長、若干名を副理事長、1名を会計理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び会計理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び会計理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長及び会計理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

第26条 この法人に事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任命する

第6章 理事会

(構成)

第27条 この法人に理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長、副理事長及び会計理事の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第33条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類は、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第36条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)

第37条 この法人が清算する場合において有する残存財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第38条 この法人の公告は、電子公告とする。

第10章 附則

(最初の事業年度)

第39条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成26年3月31日までとする。

(設立時の役員等)

第40条 この法人の設立時の役員は、次に掲げる者とする。

 設立時代表理事 山崎喜夫
 設立時理事   前田信雄
 設立時理事   山本悠二
 設立時理事   小林登
 設立時監事   宮原嗣郎

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第41条 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 1 住所 兵庫県西宮市小松西町二丁目6番46-108号  
  氏名 山﨑喜夫
2 住所 兵庫県西宮市甲子園網引町10番15号
  氏名 前田信雄
(委任)

第42条 本定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)

第43条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

平成26年1月23日
設立時社員 古結 公司
設立時社員 前田 信雄